消費者注意⑤「各商品を推奨する任意団体の実態」【3章-5】

「~研究会推奨」っていうケイ素サプリメントって、よくわからないけどなんだか効果ありそう、と思っている方、盲目的に信じてはいけません。サテライト方式の広告手法について知識を持つ必要があります。

【要点1】消費者としての自覚を持ち、「医学団体~推奨」「~研究会推奨」という団体を使ったサテライト方式の広告手法には気をつける
【要点2】過剰に「特定の商品を推奨している」ことに疑問を持つ。また、特定の商品に関わる企業が、明らかに特定の権威的な団体・研究会に資金面で支援している場合も同様である

サテライト方式の広告手法について

現在、ケイ素サプリメントに限らず、健康補助食品の業界では、「法律をくぐり抜けて、いかに効果的な宣伝アピールをするか」ということが大きな焦点となっています。皆さんも聞いた事があるかと思いますが、ここで言う健康補助食品の広告に関連する法律とは、一つではなく、薬機法、健康増進法、景品表示法などが存在します。
とくにケイ素サプリメントに関しては、「医学団体~推奨」「~研究会推奨」といういかにも尤もらしい後援団体や研究会が乱立されています。こういったサテライト方式には、私たち消費者が最も気をつけなければならないところであり、皆さまにも十分に意識をして再考してほしいのです。このような医学団体・研究会は、「商品販売者」と「機能性説明者」を分離しながらも暗に特定の商品を推奨する事で、薬機法、健康増進法、景品表示法などを潜り抜けて、権威の力で効果効能を暗示させる(間接的に効きそうな気にさせる)ことを狙っている可能性があります。
さて、このサテライト方式の様に、『商品』と『機能性』を別個に記載するという観点で、で司法判断が下りたケースについて、一例をご紹介します。有名な訴訟事例なので、ご存知の方も多いかと思います。

【クロレラの訴訟実例】
2016年まで続いたサン・クロレラの訴訟事件は、『商品』と『効果』を別個に記載するという観点で、で司法判断が下りたケースです。
2014年1月からはじまったこの訴訟ケースは、「京都消費者契約ネットワーク(KCCN)と、サン・クロレラ販売取締役の中山哲明氏が会長を務める『日本クロレラ療法研究会』が長年に渡り行っていたチラシを巡るもの」です。京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が、一部で”バイブルチラシ”とも揶揄される広告手法の違法性を訴えました。
最終的には、「日本クロレラ療法研究会」はチラシ配布をやめました。サテライト方式の分離広告媒体(日本クロレラ療法研究会)を、販売者と「実態として一体とみなす」ということが司法判断されたことは、重大なポイントです。

以下の記事抜粋を
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http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2016/03/post-2448.html
『サン・クロレラ販売巡る差止訴訟/チラシの違法性、判断せず』通販新聞(2016年3月)記事の一部抜粋

「商品広告」認定で波紋広がる

サン・クロレラ販売を巡る訴訟が注目されていたのは、理由がある。一審判決が、従来の「商品広告」の定義を覆すものであったためだ。
広告の定義は薬機法(旧薬事法)に示されている。「顧客を誘引する意図がある」「特定の商品名の表示がある」「一般人が認知できる」の3要件を満たすものだ。
一方、サン・クロレラ販売が日本クロレラ療法研究会(研究会)を通じて行っていたとKCCNが指摘するチラシには、「商品名」の記載がない。このため薬機法や景品表示法の規制を免れてきた。過去には警察当局の追及すら逃れている。

だが、一審の京都地裁は、チラシを「商品広告」と認めた。理由は、サン・クロレラ販売と研究会が実態として”一体”であると見たため。」

「適格団体」の動向は?

サン・クロレラ販売と日本クロレラ療法研究会の一体性が認められ、研究会チラシが「商品広告」と判断されると、従来の広告を巡る定義を覆す判断が下されたことになる。このことは、折込チラシだけでなく、これと同様、自社通販とは別にサイトを立ち上げたり、プロモーションを行う”サテライト方式”のスキームを使った広告手法にも影響を及ぼす。

例えば、健康食品の機能性成分や素材の認知を高めるため、「○○研究所」「○○普及会」といった組織を1社もしくは複数社がスポンサーとなって立ち上げるケースがある。」
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特定の商品を取り上げる任意団体等

医学系などの権威的団体・研究会を活用して、サテライト方式で効果効能を暗示する方法に対しては、過剰に「特定の商品を推奨している」ことに疑問を持つことが重要です。もう一つは、特定の商品に関わる企業が、明らかに特定の権威的な団体・研究会に資金面で支援している場合です。つまり、スポンサーであり、自社製品の広告発信者として団体・研究会を支援している、または、最初から設立に関わっている、ということです
ケイ素サプリメントの業界でもよく目にする(サテライト方式である可能性もある)特定の商品だけを推奨する医学団体・研究会を紹介します。

・日本珪素医科学学会
http://jmsis.jp/
濃縮液ケイ素サプリメントの大元商品のumo(製造元:APAコーポレーション)を販売するために作られた学会と言われているそうです。その理由を聞いたところ、まず、資金的・利益的なつながりがあると言われています。また、日本珪素医科学学会は、公的な研究機関ではなく、あくまで任意団体となります。ちなみに、APAコーポレーションの代表取締役も、日本珪素医科学学会の理事メンバーに入っています。
本学会に属さない独立したケイ素研究者にヒアリングした結果によると、TOP画面の第一行目に、「※当会の研究で使用している珪素素材は水溶性珪素umo(ウモ)です。類似珪素商品にご注意ください。(2017年3月時点)」という、ケイ素素材を特定営利商品に限定している文言が入っている事は、自由な研究を思想とし、その科学的妥当性をオープンな場で検討論議する普通の研究学会から考えると有り得ず、ケイ素研究の可能性を極端に狭めている、ということです。なんと、umo以外のケイ素素材を使用している一般的な研究者は、この学会からは排除されているそうです。
2016年には、健康補助の飲料として売られていた「水素水」がその宣伝や商法について強く非難されました。この水素水商法を仕掛けていた学会の一つに「日本酵素・水素医療美容学会」がありましたが、その「日本酵素・水素医療美容学会」の理事長が、実はこの「日本珪素医科学学会」の理事を務めています。つまり、水素水商法と同じような不信感を抱かせるサテライト商法を行っていると言えます。
(次のページで詳しく説明します)

・日本珪素医療研究会
http://www.apa-corp.jp/gakkai/index.htmle-converted-space
上記の日本珪素医科学学会と並んで、APAコーポレーションが製造に関連するumo系商品の販売で紹介される任意団体です。これはAPAコーポレーションが自ら主催しており、同様に、umo商品を販売するために作られた研究会ということは明らかだと聞いております。

・予防医学・代替医療振興協会
http://www.pamedicine.jp/index.html
こちらは、内閣府承認の特定非営利活動法人となります。メーカーがメディエーションとなるケイ素サプリメント「アモルファスシリカ100」について、販売店のシリカ専科(他にも販売店あり)が「予防医学・代替医療学術理事推奨」と伝えていますが、同じ時点(2017年3月)で、実際には、予防医学・代替復興協会の正式ホームページ上の推奨商品のリストの中には掲載されていないことも事実として伝えておきます。メディエーションは、日本珪素医科学学会や日本珪素医療研究会にも加盟している様です。

・医学団体 日本成人病予防協会
http://www.japa.org/i_annai/link01.html
特定の健康食品を推奨している任意団体です。「からだ天国」と「RICE SILICA PREMIUM」は推奨品となります。尚、上記に関わるNPO法人の協会が主催する「健康管理士」は単なる民間資格だということです。

医薬品や特定保健用食品、機能性表示食品が取得できない限りは、直接的に効果・効能を謳えないため、権威を感じさせる医学系団体や研究会などの有識者団体からの推奨や後援を得る形で、効果・効能を暗示しようとするサテライト方式をとる企業は、ケイ素サプリメントに関わらず、健康補助食品の業界全般においてよくあることです。
そのため、私たちは、それらの団体を見極める知識を持つことと同時に、権威者団体という存在に惑わされずに、自分自身で本当に良い商品を判断しようとすることも大事なのです。